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労働者派遣と請負では指揮命令関係が全く異なります。派遣契約では、派遣先と派遣スタッフの間に指揮命令関係が発生しますが、請負契約の場合、請負元が自ら雇用する労働者の指揮命令を行ないます。依頼元から労働者に直接指示を行なうことはできません。 |
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労働者派遣法により以下の業務が「適用外業務」となります。1.港湾運送業務、2.建設業務、3.警備業務、4.医療関係の業務(社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣を除く)、5.労使協議に関わる業務、6.士業(弁護士、税理士、公認会計士等の業務) |
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平成11年12月の労働者派遣法改正以前から派遣を行なうことが許可されていた業務です。政令で定められており、政令26業務とも呼ばれます。 |
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26業務と、26業務以外で異なります。26業務は派遣期間の制限はありませんが、26業務以外では、同一の派遣先に同一の業務で継続して受け入れることができる期間は最長3年間です。 |
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派遣先で派遣労働者を選考(特定)することはできません。 |
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まずは派遣元にご相談ください。派遣スタッフの合意が得られれば、契約内容を変更し業務内容を変更することも可能です。 |

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所定の要件を満たした派遣スタッフに対しては、派遣元が年次有給休暇を与えることになります。 |
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可能です。時間外労働については派遣元の36協定の範囲内で指示することができます。(労働者派遣個別契約書に記載) |
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雇用主である派遣元より、給付請求の手続きを行ないます。 |
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雇用主である派遣元が健康診断を行ないます。尚、一定の条件を満たした方が受診対象となります。 |
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派遣料金以外の費用はかかりません。通勤交通費、社会保険料等の負担もありません。 |

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派遣就業前または開始後に、派遣先企業に職業紹介することを予定している労働者派遣のことをいいます。派遣先企業と派遣スタッフの双方の合意が得られた場合、派遣スタッフは派遣先企業に直接雇用されます。この際、派遣先企業は派遣会社に対し、派遣スタッフの想定年収に応じた紹介手数料を支払うこととなります。 |
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有ります。同一の派遣労働者について、最長6ヶ月となります。 |
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紹介予定派遣に限って、労働者派遣法で定める禁止事項(派遣労働者を特定することを目的とする行為)の適用除外とされており、事前面接や履歴書の提出を求めることが可能です。 |
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派遣スタッフの特定にあたる為、行なえません。 |